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(個人)医師の社会保険診療報酬に関する源泉所得税について

個人の医師が受け取る社会保険診療報酬については、源泉所得税が天引きされて振り込まれます。

この源泉所得税ですが、いくつか注意点があります。

 

1.確定申告により精算されます。

源泉所得税ですので、所得税の前払いですね。つまり所得税の年税額からちゃんと前払い税金の金額は控除出来ます。

来年の申告時に源泉徴収票を税理士さんに渡すか、ご自分で確定申告する場合も外さないように覚えておいて下さいね。

 

2.源泉所得税の金額について

(診療報酬額−その月分として支払われる金額につき20万円)×10.21%(円未満切り捨て)

 

3.源泉徴収がなされない診療報酬

この源泉所得税ですが、税法では「社会保険診療報酬支払基金法の規定により社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬」とされております。

つまり支払基金以外の、(健康保険組合、国民健康保険組合、福祉事務所)などが支払う診療報酬については源泉徴収されません。

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