令和2年1月1日以後摘要の改正(源泉所得税)
平成30年度の税制改正により、令和2年1月1日以後適用される主なものを下記にあげます。
給与所得控除
給与等の収入金額 | 給与所得控除 | |
改正前 | 改正後 | |
162万5,000円以下 | 65万円 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | その収入金額×40% | その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | その収入金額×30%+18万円 | その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | その収入金額×20%+54万円 | その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | その収入金額×10%+120万円 | その収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
基礎控除の見直し
合計所得金額 | 基礎控除 | |
改正前 | 改正後 | |
2,400万円以下 | 38万円(所得制限なし) | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 | |
2,500万円超 | − |
所得金額調整控除の創設
その年の給与等の収入金額が850万円を超える居住者で、特別障害者に該当するもの又は
年齢23歳未満の扶養親族を有するもの若しくは特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶
養親族を有するものの総所得金額を計算する場合には、給与等の収入金額(その給与等の収入
金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当
する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。
扶養親族等の合計所得金額要件
(1)同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が48万円以下(現行:38万円以下)に
引き上げられました。
(2)源泉控除対象配偶者の合計所得金額要件が95万円以下(現行:85万円以下)に引き上げ
られました。
(3)配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件が48万円超133万円以下(現行1
38万円超123万円以下)とされ、その控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の
区分が、それぞれ10万円引き上げられました。
(4)勤労学生の合計所得金額要件が75万円以下(現行:65万円以下)に引き上げられました。
㈲家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例にっいて、必要経費に算入する金額の最低保
障額が55万円(現行:65万円)に引き下げられました。
年末調整関係書類
生命保険料控除、地震保険料控除及び住宅借入金等特別控除に係る年末調整関係書類につ
いて、電磁的方法による提供が可能となりました。
この改正は、令和2年10月1日以後に提出する年末調整関係書類について適用されます。
控除額計算の基礎
非居住者に対して支払う公的年金等に係る源泉所得税の額を算出する際の控除額計算の基
礎となる額について、65歳未満の者については5万円(現行:6万円)に、65歳以上の者
については9万5千円(現行:10万円)に、それぞれ引き下げることとされました。
この改正は、令和2年分以後の所得税について適用されます。