欠損金の繰戻し還付
前期法人税を納めたけれど、今期は赤字の場合について考えてみましょう!
私のお客様にこういう法人様もいらっしゃいます。
この場合、2通りの選択があります。
そのうちの一つは、そのまま赤字で法人税の申告書を提出します。その場合、今期の欠損金は7年間繰り越せます。
来期以降、利益が出たらそれと相殺出来ます。
次の方法が今回の本題。
法人税の欠損金の繰戻し還付という方法があります。
これは要するに、前期に納付した法人税を取り戻す方法です。
勿論、一定の要件はあります。
資本金が1億円以下の法人が、次の3つの要件をすべて満たさなければいけません。
(1)前期および当期について連続して青色申告書である確定申告書を提出していること。
(2)当期の青色申告書である確定申告書を、その提出期限までに提出していること。
(3)上記(2)の確定申告期限までに欠損金の繰戻しによる還付請求書を提出すること。
ちなみにこの規定、法人税にしか適用できません。
地方税はありませんので法人税しか戻ってこないのがちょっと痛いですね
でも資金繰りを考えたらありがたい制度であると思います。
他にも要件等がございますので、詳しくは税理士までお尋ねください。