消費税簡易課税制度選択届出書
要検討事項なのが簡易課税を選択するかどうかであると思います。
分かり易く言えば、原則か簡易のどちらが得かですよね??
これは検討してみなければわかりませんが、簡易を選択することが多い業種もあります。
さて、、、では、簡易を選択しよう!!
となったときにしなければならない届出があります。
その届出書を『消費税簡易課税制度選択届出書』といいます。
この届出書は、事業者が、その基準期間における課税売上高が5,000万円以下である
課税期間について、簡易課税制度を適用しようとする場合に提出します。
なお、簡易課税制度を選択した場合は、事業を廃止した場合等を除き、2年間継続した後でなければ簡易課税制度の選択をやめることはできません。(つまり一度選択すると2年間は強制的に簡易です)
それと留意事項としては、、簡易課税制度の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出しなければならないことになります。
つまり、来期から簡易課税を選択しようとするのであれば、今期中に届出書を出さねばいけないということです。