消費税課税事業者選択届出書
消費税課税事業者選択届出書(以下、「選択届出書」にします)という届出書も非常に重要な届出書だと思います。
今回は、この選択届出書について、簡単に考えてみたいと思います。
この届出書は、免税事業者が課税事業者になることを選択する場合に提出する届出書です。
専門書では、こう書かれております。
事業者が、基準期間(2期前の課税期間)における課税売上高が1,000万円以下である課税期間においても、納税義務の免除の規定の適用を受けないこと、すなわち、課税事業者となることを選択しようとする場合に提出するものです
つまり、この届出書を提出することにより、本来消費税の申告義務が免除されている法人や個人でも、消費税の申告及び納付(還付)を行えますよ。
と、、いうことですね。
なぜ、わざわざ、こんなことをするのだ??消費税免除されているのに、わざわざ届出書を提出して、申告書を提出する意味が分からない。。。
そう思いますよね。
そうです、、、 メリットがあるからするのです。
消費税の還付が受けられる事業者(輸出業者や不動産を売却した場合に該当する場合があります)が通常、、、「選択届出書」を提出します。
ただし、提出期限等がございますので、消費税について、興味がある方は田中税理士までお尋ねくださいね。
横浜市鶴見区の税理士 田中 聡一
TEL:045-633-7640(Mobile 090-9142-1809)