事業形態の種類

事業形態をまとめると上図のようになります。
最初の選択肢は「個人事業」で行くか、「法人事業」で行くかであると思います。
(これについては別の記事で解説させて頂きます。)
個人事業の場合、(事業形態の分け方ではありませんが、申告方法として)白色申告と青色申告がございますが、当職は青色申告を強くお勧めいたします。
法人事業形態は、会社法上4種類ありますが、ほとんどが株式会社です。しかし最近は合同会社設立も増えてきているようです。(合名会社と合資会社は創業時の選択には普通しません。)
株式会社に比して合同会社のほうがよいケースもあります。例えば、設立コストが安く、非常に簡易的に設立ができます。(定款の認証不要などです)
これもメリットとデメリットがありますので、法人事業形態を選択した場合、株式会社でいくか、合同会社で行くかは検討する価値が十分あるように思います。
しかし、視野を広げてみますと、その他の事業形態もございます。
例えば、営利を目的としない社会起業家ですと、NPO法人(設立には一定の要件有り)もあります。NPO法人は営利を主たる目的とはできませんが、営利活動を行った場合には、営利部分にのみ法人税等が課税されます。(消費税は別途判定が必要です)
その他、一般社団法人(簡単にいうと人の集まりに法人格を付したものです。)や一般財団法人(財産の集合体に法人格を付したもの)もあります。これらは、営利活動目的以外での利用もでき、事業内容によっては選択肢の一つとして考えてもよい事業形態であると思います。一般社団法人は町内会や同窓会、マンション管理組合等が該当します。
また、LLP(有限責任事業組合)で検討する方々もおられるようです。
これは、例えば複数の得意分野を異にする専門家達が集まり、事業展開するという形態です。出資額を限度とした有限責任で、損益分配が構成員課税(個人にかかります)です。
いずれの事業形態を選択するにせよ、創業する事業内容と各事業形態別の特徴(要件)と税制等を事前に調査して、最適な事業形態を選ぶのがよろしいかと思います。