資本金について
法人を設立するにあたり、資本金をいくらにすればよいか。
これは結構悩まれる方も多いと思います。
まず、当初の設備投資や運転資金(3ヵ月〜半年程度)を考慮するのが最初です。
仮に、当初の設備で800万円、6ヵ月分の運転資金で500万円が必要であると試算したとします。そのとき、自己資金で1,300万円あったとしたら、すべて「資本金」にするでしょうか?
まず、税法上、資本金の額によっていくつかの区分がされております。
1.消費税
消費税は資本金1,000万円以上である場合、初年度から課税事業者となります。
(資本金1,000万円未満で設立した場合、設立から二期は免税事業者となれます。特定期間の判定で第二期から課税事業者となる場合もあります。)
2.法人税
法人税法上、資本金1億円未満は中小企業者等とみなされ、各種の優遇措置が受けられます。そのうち、よく使うのが税率の優遇措置と少額減価償却資産の損金算入です(詳細はお尋ねください。)
3.法人地方税
法人事業税は、資本金1億円以上あると外形標準課税の適用対象です。また法人県民税や法人市民税の均等割などは資本金等(資本金+資本準備金など)の金額に応じて変わります。神奈川県横浜市の場合、資本金が1,000万円以下で従業員が50人以下であれば、均等割は、20,000円+54,500円=74,500円です。
4、その他
その他の法令等でも資本金の額に応じて、優遇措置が受けられたり、受けられなくなったりすることがありますので、十分調査が必要です。
例えば、運送業や派遣業などでは、資本金が一定額以上要求されたりします。
以上を考慮すれば、資本金の額は債務超過に陥るのを避けながら、なるべく小さく創業した方がよいと私は考えております。
といっても、資本金1円とか、10万円とかは反対します。(赤字になったらあっという間に債務超過です。)
上記の例では、資本金800万円(設備投資分)、社長貸付500万円(6ヵ月分の運転資金。まとまった売上の入金があるまでは、その都度貸し付けてもいい)での検討をして頂くアドバイスをすると思います。