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源泉徴収税額表の適用区分

源泉徴収税額表でございますが、これは月額表と日額表とがあります。

更に月額表は「甲欄」と「乙欄」,日額表には「甲欄」「乙欄」「丙欄」の各欄があります。

 

何のことだか分かりにくいですよね?

私も会計事務所に勤務時代はほとんど月額表の「甲欄」しか使用しませんでした。

普通の給与所得者はこれですもんね。

 

この税額表の適用区分でございますが、基本的に支払方法により区分されます。

 

①月ベースの支給 月額表(扶養控除等申告書の提出の有無により甲欄か乙欄)

  (例 月毎に支給、半月毎・旬毎に支給するもの、月の整数倍毎に支給するもの)

②日・週ベース(③の日雇賃金は除く)  日額表(扶養控除等申告書の提出の有無により甲欄か乙欄)

  (例  毎日支給、週毎支給、日割り支給)

③日雇賃金  日額表(扶養控除等申告書の提出は必要なく、丙欄使用)

尚、甲欄と乙欄については、扶養控除等申告書の提出の有無によって分かれます。

(提出:甲欄、未提出:乙欄)

 

尚、上記の月額表と日額表の選択ですが,給与の計算方法が時給によっているか日給によっているかは判断材料とはなっておりません。

あくまで支給方法での選択となります。

 

具体的に,例えば「時給1000円×労働時間」の形で計算された給与であっても,その支給方法が、月ごとあるいは半月か10日ごとに支払われる場合は月額表,毎日か週ごとか日割で支払われる場合は日額表の適用になります。

それと日額表丙欄の適用についてはいくつかの要件があります。(所得税法、所得税法施行令や所得税基本通達に定められております)

① 日々雇い入れられる者の労働した日又は時間により算定される賃金で,その労働した日ごとに支払を受けるもの(後日支払われるものを含む。)

② 一の給与等の支払者から継続して2か月を超えて支払を受けないもの

③ あらかじめ定められた雇用契約の期間が2か月以内の者に支払われる給与等で労働した日又は時間によって算定されるもの

最後に、たかが源泉税、年末調整で精算されるじゃんなどと侮ってはなりません。

源泉所得税の計算誤りですが、 源泉徴収義務は所得金額の確定する12月31日以前より常に先行して確定しています(原則として支払った月の翌月10日までの納付です)ので、当然、納付漏れに関しては延滞税等の罰課金が課せられることもあります。

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